Apr 15, 2005

“スター”裁判官

「非嫡出子も日本人」 国籍法規定は違憲 東京地裁(産経新聞4月14日=Sankei Web)という判決が出た。

現行の国籍法によれば、第2条により父母のいずれかが日本国民である場合、日本領内で生まれているが父母不明・父母が国籍を有しないときに、日本国民となる、とされている。
また、第3条で、父母いずれかが日本国民で、出生前に認知されれば、日本国籍を取得することができるとされている。

出生前認知と出生後認知で扱いが異なること。
民法では、内縁関係でも権利を認め、嫡出子と非嫡出子との区別をなくす方向で順次改正していること。
そういうことを考えれば、この判決はわからないでもない。
ただし、“誰を日本国民とするか”というのは、国家の根幹に関わることでもあり、単純に違憲と言い切ってしまうのは違和感がある。
仮に国籍法を改訂するにしても、認知は必須であろうし、“偽装認知”“強制認知”といった問題を防ぐための手続が必要であろう。

で、本題はここからだ。
今回の判決を下した鶴岡稔彦裁判長は“市民”の間では、難民問題で甘い判断をする裁判長として“スター”であるらしい。
以下、今までの判断を列挙してみよう。

・難民認定を求めるイラン人青年に一審判決が出るまでの間、強制退去・収容の執行停止
・クルド人の難民不認定処分取消
・アフガニスタン男性の難民不認定処分取消、退去強制令書取消
・ボビー・フィッシャーの一審判決まで国外退去を差止
・退去強制処分を受けたタイ人女性の処分取り消し
・ラーメン店を経営する中国人男性の収容・送還停止

かつて、東京地裁には、「行政敗訴」連発の藤山雅行裁判長がいて、行政を訴える時には、彼にあたるように訴状を何通も用意するとまでいわれた人だった。
どうやら、鶴岡裁判長も同様の“スター”らしい。
“個人”によって判決が、あまりに偏り、また、他者と異なるというのは、一種の恣意的運用でもあり、法的安定性を欠くのではないだろうか。

彼らに共通するのは、個別の事案で、“被害者”の人権・救済を重視するあまり、その法の目的効果や体系を軽視しすぎていることにある。
そのことは、法的安定性や、予見可能性の確保を害し、結果、法に対する信頼を失わせているのではないだろうか?

Posted at 09:22 in 社会 | WriteBacks ()
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