Mar 15, 2005

人権擁護法案の何が問題なのか

Blog界隈で反対運動がもりあがっている人権擁護法案について。
何が問題かといわれると、問題だらけとしかコメントのしようがない。
確かに、人権を擁護するという目的は文句のつけようがなく、これが理想通り運用されれば問題はないだろう。
しかし、法に穴が大きく、悪意をもって運用されれば、言論弾圧国家──民主主義の自殺法となることが明白なことが問題なのだ。
よって、「うまく運用されれば」という議論はここでは行わない。
なにが法の穴なのかを考えてみたい。

■「歯止め」がない
人権委員会は「公権力の行使」が可能である。
「事件の関係者に出頭を求め、質問すること」「文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと」「当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること」ができる。
これらは、従わなければ「三十万円以下の過料」という強制権を伴うものである。
にもかかわらず、これは、人権委員会は独自の判断で、人権侵害に対する告発(実質的な補完組織である人権擁護委員によるものを含む)・認定・強制が可能である。
同じ組織の中でできるのだから、そこに歯止めはない。
かといって、法務大臣は管理監督権限がなく、委員の身分保障条項もあるため解任もリコールもできない。
一端、任命されてしまえば、仮に「暴走」しても、それを止めることはできないのだ。

■救済(対抗)措置がない
人権委員会の活動に対して、救済(対抗)措置がない。

■法的安定性を欠く
法的安定性とは「どのような行動がどのような法的効果と結びつくかが、安定していて、予見可能な状態」のことである。
しかし、今回の法案で禁止される「人権侵害」とは、非常に範囲が広く曖昧模糊としている。
この法案では、人権は「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向」のことをいい、「何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。」とされており、人権侵害全てが禁止されている。
特に問題なのは「その他人権侵害」とされている点であり、つまるところ、人権委員が人権侵害と認定さえすれば、なんでも人権侵害になりうるということだ。
例えば「黒人は肌の色が黒い」「日本人は働きものだ(=他民族は怠け者だ=人権侵害)」「進化論を否定しているのは非科学的だ」「男性は女性より運動能力が優れている」「「政治家は無能だ」「大阪人はずうずうしい」「障害者用に特別に補助をつけて普通学級へと通わせるべきだ(=障害者以外への差別=人権侵害)」「おたふく風邪で顔が腫れて、おかめみたいだ」「フィギュア萌え族は犯罪予備軍だ」といった言動ですら、人権侵害であると認定することが可能だということである。
なにが人権侵害となるのかが、予見できない状態は、法的安定性を欠く。
つまり、そこに恣意的運用も可能な「穴」が生まれる。
結局、直接、“告発”されなくとも、言論は著しく萎縮することに繋がる。

本来、公権力の行使が定める法では、限定列挙で、その対象を示すべきである。 例えば、盗聴法と揶揄され、激しい批判のある「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」では、別表という形で対象となる罪が条文で列挙されている。その上で「数人の共謀」「実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信」「他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるとき」というように限定され、何が対象になるのかという予見を明らかにしている。 その上で、通信傍受を希望・実行する検察官又は司法警察員と別組織である裁判官の傍受令状が必要(それも期間は通算三十日以内)であり、また、実行に際しても「通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者又はこれに代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない」と立会い人を必須とすることで、「歯止め」をかけている。 この通信傍受法の時は、あれだけ大キャンペーンがあった。未だに反対運動もある。であるのに、その法よりもっと公権力の濫用に繋がりかねない法案に、なぜ沈黙しているのか。

戦前、治安維持法という“悪法”とされるものがあった。
この法律は、昭和16年の改正で非常に広い「対象」をもつことになった。
例えば「国体を変革することを目的として結社を組織する準備を支援する目的で結成された結社の目的遂行のためになる、全ての行為を行ったもの(結社外の人間を含む)」というのが取り締まれるのである。もう、ほとんど言いがかりでOKの範囲だ。
しかも、この専門部隊といでもいうべき特別高等警察は内務省警保局保安課に所属し、独立性が高かったことも災いして……どうなったかは皆さん、ご承知の通り。
そして、広い対象を取り締まれて、独立性の高い組織による公権力の行使というのは、まさに今回の法案に通じないだろうか?
それこそ、この法案の「穴」の大きさを物語っている。

Posted at 11:19 in 社会 | WriteBacks ()
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