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Feb 07, 2005

凶悪事件と法務と人権と

痛ましい事件がおきた。

乳児刺され死亡、愛知のスーパー店内で 容疑の男は逮捕(朝日新聞2月5日=goo news)

犯人は保護観察中に行方をくらましたということで、仮出所・保護観察制度のあり方にも疑問の声があがっている。
とはいえ、この男、窃盗容疑での服役(懲役1年2カ月。ただし、住居侵入罪で執行猶予中の罪による)にであり、満期まで釈放されなかったとしても、そう長い間のことではない。
その時、同じような犯罪を犯さなかったか、と考えると、やはり、やっていたのではないか。今回のような犯罪を防ぐことは難しかったといえよう。

しかし、だからといって放置していい訳ではない。
現在では実質上、強制力のない保護観察中の逃亡に対する改革は必要である。また、普通に過ごしていれば仮出所できるのが当然であるかのような運用も変更すべきだろう。
また、刑法においても、累積刑罰の導入(個々の罪の懲役期間を全て合計する)なども必要だろう。

そして、この件での裁判では、また、弁護士が「心神喪失状態」「責任能力がない」などと言い出すのだろう。だが、弁護士とは罪を軽くすることが仕事ではない。

弁護士法
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
第一条の2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

権利ばかり主張し、社会秩序をゆるがしているような弁護士が目立つ昨今だ。
彼らには今一度、この理念を思い出してもらいたい。
第一、本当に心身喪失であるならば、乳幼児を真っ先にねらったりしないだろう。ちゃんと最も弱者である存在を判断しているのだ。

この犯罪者には極刑がふさわしい。
だが、それでも父親のいうように「犯人を絶対に許すことはできません。極刑でも許せません」というのも当然だろう。私でもそう思う。
ましてや、目の前で我が子を殺された母親に至っては、いかばかりか。
今、人権を保障されなくてはならないのは、犯罪者ではない。犯罪被害者だ。

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