Nov 26, 2004
裁判で訂正放送請求できず
裁判で訂正放送請求できず NHK番組の名誉棄損訴訟(産経新聞11月25日)によると、テレビ番組で事実に反する内容を放送され名誉を傷つけられたとして、NHKに放送法に基づく訂正放送を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は裁判で訂正放送を求めることはできないとの初判断を示した
まずは、放送法第4条(訂正放送等)を抜粋してみよう。
第4条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送投備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3 前2項の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
なるほど、訂正放送は放送局の“義務”とはされているが、被害者の“権利”とされているわけではない。
法学者の間でも、見解が分かれていたようだが、最高裁の判断も法理的にはおかしなものではないだろう。
しかし、現実問題として(インターネットの普及により多少低下したとはいえ)圧倒的な影響力をもつマスコミに対して、1個人はあまりに無力である。様々な報道被害を泣き寝入りしている人は多くいる筈だ(私の周囲にもいる)。
法改正をして、報道被害者の権利として、訂正報道の要求を認めるべきではないだろうか。
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