Nov 18, 2004

ドラフト最年少指名

先日のプロ野球のドラフト会議で、ドラフト市場最年少の指名として、辻本賢人投手(15)が阪神タイガースから8巡目で指名された。
辻本投手は米国の高校を休学中。野球協約には留学生(日本国外の学校に在学している場合)に関する規定がなく、かつ、ドラフト対象選手の条件である日本国籍をもっているということで、対象選手になったということだ。

ユースを組織して年少者をプロスタッフにより指導しているサッカーとの違いがまた浮き彫りになったのはともかく。
一つ気がついたのは、彼が18才未満であるということだ。
というと、労働基準法の年少者保護規定にひっかかるということになる。
第60条により、最大でも一週間の労働時間は48時間に規制される。練習や遠征では成年者と全く同じ行動はできなそうだ。
また、61条により就業できるのは午後10時まで(厚生労働大臣の許可を得ても最大午後11時まで)になる。プロ野球ニュースに生出演できないのも当然として、ナイターで延長戦が長引くとベンチから退場しなくてはいけないということになる。
どうやら、どんなに成長しても三年以内は、抑えとして起用することは難しいということになりそうだ。

Posted at 09:20 in 社会 | WriteBacks ()
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