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Nov 10, 2005

人権擁護法案・地方条例のこわさ

人権擁護法案を遡上にのせている以上、鳥取県で制定された地方条例としての人権擁護法案「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」についても触れなくてはいけないだろう。
条例の詳細については、鳥取県のHPを参照していただきたい。

この条例の問題点は多々あり、国の人権擁護法案と同様の問題も内含している。
既に国の法案については何度も指摘済であるので、それ以上であるこの条例の問題点を列挙していきたい。

■私人間が主対象である
そもそも国の法案では「公的機関による差別」をかなり重視している(条文の分量からすれば私人間に対する部分よりよほど多い)。
しかし、鳥取の条例では「第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない」としている。第2条で「行政機関による同条の規定に違反する行為を含むものとする」とはしているものの、第19条3で「第1項の規定による協力の要請を受けた関係行政機関は、当該協力の要請に応ずることが犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持(以下「公共の安全と秩序の維持」という。)に支障を及ぼすおそれがあることにつき相当の理由があると当該関係行政機関の長が認めるときは、当該協力の要請を拒否することができる」、同条4「第1項の規定による協力の要請を受けた関係行政機関は、当該協力の要請に対して事実が存在しているか否かを答えるだけで公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事実の存否を明らかにしないで、当該協力の要請を拒否することができる」となっており、理由をつければ行政機関は人権救済推進委員会の調査を拒否できることになっているのだ。
これでは、むしろ私人間を主な対象としているといっていいだろう。
そして、その私人間に対して以下のような行為が可能なのである。

■人権救済委員会の権限が強すぎる
国の法案は救済方法を一般救済と特別救済に分け、(反対派が問題にしている)特別救済を適用できる場合を限定している。しかし、鳥取の条例では、全ての申し立てに特別救済が適用できてしまう。
そして、この特別救済では、“人権侵害者”の氏名の公表が可能である。これは私人間にとっては致命的な社会的制裁が行われるに至る可能性が非常に高い。
また、人権啓発の研修会への参加勧奨が救済措置としてあげられているが、いったいどのような“研修会”なのだろうか。様々な“事例”を思い返せば、恐怖を禁じえない。
さらに、その前段階である「調査」にも問題がある。第19条1で「事情の聴取、質問、説明、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる」、同条2で「正当な理由がある場合を除き、当該調査に協力しなければならない」となっており、立入調査こそないものの、協力しなければならないとした調査が可能だ(ちなみに鳥取県のQ&Aによると正当な理由とは「法令で特段の定めがある場合のほか、職務上の守秘義務に当たる場合が考えられます」という限定されたものにすぎない)
この調査の結果は第20条「当該調査に係る事案の当事者に対し、その調査結果の内容を書面により通知するものとする」としているのだが、同条3「当該調査結果の内容について不服があるときは、当該通知を受けた日から2週間以内に、その理由を記載した書面により、委員会に再調査を申し立てることができる」、同条4「委員会は、前項の規定による申立てに理由があると認めるときは、再度第18条に規定する調査を行わなければならない」となっており、この再調査には限界がない。
つまり、何度でも再調査を申請することが可能で、法の性格上、よほど支離滅裂な理由でない限りは「理由ある」と認めざるをえないだろうから、何度でも再調査が行われることになりかねない(「事実がなかった」ということを証明するのは、悪魔の証明であり、非常に困難だからだ)。
そして、28条2「正当な理由なく第19条第2項の規定に違反して調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、5万円以下の過料に処する」なのだ。
こうなると差別したと認めるまで何度でも再調査が可能ということになる。

■第三者からの告発ができる
17条2「何人も、本人以外の者が人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれがあることを知ったときは、委員会に対しその事実を通報することができる」とされている。つまり、まったく関係のない第三者による「通報」が可能なのだ。
となれば、特定の「運動家」がとにかく何でも訴えるという可能性が当然に出てくる。 そして、上記のように何度も再調査が可能……
なんとも「運動」に都合のいいことだ。

■反論の余地が極めて狭い
国の法案同様、被告発側の救済(回復、不服申立)措置が不十分なのはもちろんだが、反論の余地さえ極めて狭い。
第25条により「当該加害者等に対し、弁明の機会を与えなければならない」とされているものの、同条2で「弁明は、委員会が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする」とされているだけで、その弁明に対して審査や回答は約束されていない。
あまりに一方的だといえよう。

■人権救済委員会の独立性が低い
委員は5名からなるが、任命は第7条により「議会の同意を得て知事が任命する」、第10条により「知事は、委員が前条第1号に該当するときは、その委員を解任しなければならない」、第14条により「当該措置又は公表の内容を、知事を経由してその日以降の最初の議会に報告しなければならない」、同条2により「事務の処理状況について報告書を作成し、知事を経由して議会に提出しなければならない」。また、鳥取県のQ&Aにより、委員会は「知事の附属機関」であることも明記されている。
あまりに知事にぶら下がりすぎであろう。
これに対して、鳥取県は地方自治法により独立機関とすることができずにやむをえず知事の附属機関とするほかなかった、と回答している。が、独立性を担保できずにやむをえないというのであれば、この法案自体を撤回すべきだ。

ちなみに、一部報道によれば、法務省は「本来、人権救済は全国一律、平等に行うべきであり、地域でばらばらの対応になるのは好ましくない」という見解を出しているという。
また、電話で鳥取県に確認(いわゆる電突)したところによると「鳥取へ観光旅行した際、料理がまずかったとして、後日『あの店の職人は腕が悪い』と書いたら、誹謗中傷となり、調査対象になる」という回答を得たそうである

かつての米の禁酒法のように理念がどんなに素晴らしくても運用が伴わなくては悪法になるという例は実際にある。
あるいは個人情報保護法での過剰反応にみられるように、法律違反をおそれるあまりに萎縮するケースも実際にある。
こうした「先例」の経験を無駄にしてはいけないだろう。

Posted at 22:34 | WriteBacks () in 社会::人権擁護法案関連 | Edit
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