Mar 18, 2004
文春の出版差止は当然
「週刊文春」平成十六年三月二十五日の田中真紀子元外相・田中参議院議員の長女の私事に対する記事について争われていた仮処分申請に対し、東京地裁は、「記事を削除しなければ出版・販売をしてはならない」との決定を下した。これは東京地裁の英断として高く評価する。
確かに政治家としても抜群の知名度を誇る親ではあるが、それが理由で子供が私生活を暴き立てられる理由にならない。今回、各新聞社説を見たが
- 私人のプライバシーを興味本位で暴きながら、表現の自由をその正当化に使っているのである。(朝日新聞3月18日)
- 長女にプライバシー権があるとするのはプライバシー論の学者の多くが認めるところだ。(産経新聞3月18日)
- プライバシーの侵害であることは明らかだ。(読売新聞3月18日)
- 田中真紀子前外相の長女の動静を記した内容からは、のぞき見趣味との印象を受ける。(毎日新聞3月18日)
といいうように、各社、今回の記事がプライバシーの侵害であるとは認めている(毎日だけは「田中前外相ほど影響力の大きな政治家の場合、家族の私生活まで社会の関心事になるのは無理からぬところだ。まったくの私人と同列に論じてよいものか」などとしプライバシー侵害と断定することを慎重に避けているようだが)。
問題はその上で、今回の差止の正当性をどう扱うかだ。再び社説を見てみよう。
- 個人のプライバシーを保護するためであっても、裁判所による出版禁止という方法が適切で、避けられないものだったかということである。(朝日新聞3月18日)
- 今回のケースでは仮処分ではなく、長女側が起こすプライバシー侵害の本訴訟の判決を待っても十分目的は果たせるのではないか。(産経新聞3月18日)
- 今回の記事は公益性に富むとは言い難いが、当事者周辺には知られていた事実と思われ、重大で回復困難な被害が生じるとは考えにくい。(毎日新聞3月18日)
冗談ではない。
今やマスコミは第四の権力といわれるほどの力を持つ。プラス面はともかく、多くの報道被害を生んでいるのも事実だ(結果としてロス疑惑の三浦和義氏も報道被害にあったのだといえよう)。
そして、仮に裁判となってマスコミ側が負けたとしても、時間がたち忘れた頃に、読み飛ばされるような小さなお詫び記事と、幾許かのお金が出るくらいのがせいぜいである。決して流されてしまった情報が回収されるわけでも、消えてなくなるわけでもない。原状回復することはできないのだ。結局、被害者は一生、その苦痛から逃れることはできないのだ。
裁判所が、私人のネガティブなプライベートの暴露について「重大で回復困難な被害」と認定したことは実情と合致する画期的な判断であり、私は支持をする。
もちろん、出版差止には表現の自由との兼ね合いもある。
しかし、表現の自由とは、何を書いてもいいということにならない。
毎日新聞社説によれば、「メディアにプライバシー保護の責務があることは言うまでもないが、私たちはゴシップ記事を読む自由もまた守られるべきであることも忘れたくない。」と阿呆なことをいっているが、ゴシップ記事を読む自由は認めたとしても、だからといってプライバシー保護の責務を放り出して報道していいという理由にならないのは明白で、論理が破綻している。
読売新聞は『一連の訴訟では、個人の名誉やプライバシーを重視する裁判所の判断が示されている。認められる損害賠償額も高額化する傾向にある。だが、こうした判決は、被害者の「事後の救済」を目指すもので、「事前の救済」とはならない。今回の出版禁止の決定には、やむを得ない面がある。』として出版差止を支持しているが、これに私も賛成する。
なぜならなば『「表現の自由」を振りかざしてプライバシーを侵害するようなことが横行すれば、かえって民主主義社会の根幹を崩しかねない。』(読売新聞)、『そんな事態を招き公権力介入の口実を与えた週刊文春には改めて反省を求めたい。表現の自由を大事にすることは、雑誌であれ新聞であれ、メディアの仕事である。』(朝日新聞)ということだ。
“表現の自由”という権利を濫用された記事の差止には国民も納得するだろう。そうしたことが繰り返されれば、差止そのものへの抵抗感も薄れていく。やがては、濫用でない記事への差止もまかりとおるようになりかねない。
“表現の自由”を危うくするのは、公権力の介入よりも、権利を濫用することこなのである。
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