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Dec 06, 2004

陸自幹部の改憲案作成

陸自幹部が改憲案作成 自民大綱素案に反映(共同通信12月5日)を読んだ。
まあ、陸自に改憲案をつくらせる中谷元防衛庁長官も、さすがは元陸自というべきか、発想が違う(苦笑)
それはともかく、この共同通信の記事は突っ込みどころ満載だ。

「憲法改正という高度な政治的課題に「制服組」が関与したことは、政治が軍事を監督するシビリアンコントロール(文民統制)を逸脱する」
シビリアンコントロールとは、文民(政治)が武官(軍事)の上位にあって軍を統制することだ。武官が文民に助言することを禁止したものではない。
ましてや今回は文民(中谷議員)の要請で素案を作成したにすぎず、武官(自衛隊)が独断で作成したものではない。例えば、その素案の現実化を武力で強要したというなら話は別だが、どこにシビリアンコントロールの逸脱があるのだろうか。
むしろ、文民の要請を断るほうが逸脱といえないか?(もっとも、中谷議員は直接の命令権はもっていないので、これも逸脱とはいえないだろうが)。

更に「公務員の憲法尊重擁護義務にも違反する可能性が高く」とくる。
憲法尊重擁護義務は、憲法第99条にある「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」ということだ。
憲法尊重擁護義務は国民の側が国家の権力行使を制限するためのものである。
すなわち、公務員は憲法に反したり、それを助長するような行動はしてはならい。憲法を悪用したりしてはならい、憲法によって地位が認められている公務員は憲法を尊重する義務があると言っているのだ。
しかし、これと改憲のための行動をすることは矛盾しない。
なぜなら、日本国憲法には改憲規定があるからだ。であるならば、憲法改正を検討することは、憲法に反した行動ではないだろう。
憲法を尊重し、擁護するためには、時々に応じて改憲を「検討」することも必要な筈だ。
第一、これがいけないのであれば、内閣法制局などは、憲法改正について一切、タッチできないことになってしまう。

今回の事件で問題にするのだとしたら「武官が“政治”に関わった」という点の筈だ。
有事立法などで自衛隊制服組からの意見を取り入れるのは、実際の法の適用・運用者からのヒアリングである。しかし、憲法の素案を作成するのはそれとは次元が異なるものだ。
この素案提出を武官に求めた事は中谷議員の間違いであったと思う。最低でも、文民である防衛庁背広組を通すべきだったと私は考える。

Posted at 11:11 | WriteBacks () in 政治 | Edit
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